パソコン処分について

家電リサイクル法と小型家電リサイクル法

一般家庭や事務所で不要になる家電のうち「特定家庭用機器廃棄物」と呼ばれる品物に関しては「家電リサイクル法」が適用され、有用な部品や材料がリサイクルに活用されます。特定家庭用機器廃棄物に該当する品目はエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の4品目。

いずれも家庭用のもののみが「家電4品目」としてリサイクル対象となります。では、それ以外の家電はどのように廃棄すれば良いのでしょうか?

たとえばパソコン処分。スマートフォンやタブレットの普及で、家のパソコンが不要になってしまったという人や、新しいパソコンに買い換える際に古いパソコンを処分したいという人は多いはず。

「家電リサイクル法」という名前はよく耳にするので、パソコン処分の際も家電リサイクル法が適用されると勘違いしている人もいますが、先にあげたとおり家電リサイクル法の対象となるのは「家電4品目」ですから、パソコンは該当しません。

パソコンに関して適用されるのは「小型家電リサイクル法」という家電リサイクル法とは異なるリサイクル法となります。

自治体やお店で回収できる

小型家電リサイクル法は、平成25年4月から施行されたもので、パソコンを含むほとんどの小型家電製品が対象となります。

小型家電リサイクル法が施行される以前は、パソコンを処分する場合には、パソコンメーカーに回収を依頼するというのが唯一の処分方法となっていましたが、小型家電リサイクル法の施行後は家電量販店や市区町村などでもパソコンの回収をすることができるようになりました。

ただし、小型家電リサイクル法の制度に参加していない家電量販店や自治体もありますから、家電量販店や自治体にパソコン回収を依頼する場合には、本当にパソコン回収を行っているかどうかを事前に確認する必要があります。

自治体の小型家電リサイクルに関しては、環境省の「小型家電リサイクル・回収ポータルサイト」から確認することができます。量販店の場合は各家電量販店やお近くの店舗に問い合わせる必要があります。